【下級裁判所事件:死体遺棄,逮捕監禁,殺人,監禁,詐 欺,生命身体加害略取/神戸地裁4刑/平28・2・12/平24(わ)887】

裁判所の判断(by Bot):

?Mが崖から飛び降りるまでの経緯
ア Mは,十代の頃にGと知り合い,成人後,Gによって家族同然の付き合いをさせられ,昭和57年頃,実姉APに連れられて熊本に逃げたが,Gに見付かって連れ戻され,以後,APのほか母AQ及び弟Pと共にGとの同居を強いられるようになった。Gとの同居中,Mは,APやAQがGから殴る蹴る,飲食制限,正座強制等の虐待行為を受けているのを見ていた。しかし,Mは,APから一緒に逃げようと誘われたのに対し「捕まったらもっと何されるか分からんから。」などと言ってGの下にとどまっていた。なお,Mは,平成13年にJと婚姻届出をして戸籍上は夫婦となっているが,入籍の理由は,Mが入院をしたときの病院の扱いが違うとか,Mの年金が同人死亡後もO家に入るようにするためとかいうものであって,MとJとの間に夫婦としての実体はなかった。
イ Mは,昭和59年以降,段ボールのリサイクル工場で働いて給料をO家の家計に入れ続けており,少なくとも平成17年頃は,O家で唯一の稼ぎ手であった。平成16年頃,O家では,Gが浪費をし,旅行等の贅沢な生活をしていたにもかかわらず,M以外の者には仕事をさせなかったことが原因で,2000万円以上残っていたHのローンのほかにも5000万円近い借金を抱え,家計が苦しい状況にあった。同年12月頃,家計を管理していたJからそのことを聞いたGは,Mに対し「家,お金苦しいんや。」,「お金残して,逝ってくれるか。」などとO家のために死ぬように言った。ウMは,平成16年12月頃,前記のとおり,Gから死ぬように言われた上,その方法として,走行中の自動車の前に自転車で飛び出すことを指示された。これに対し,Mは,言葉の上では承諾していたが,平成17年2月,Gの下から行方をくらませた。しばらくして,Mは,O家が借りていた別のマンションの部屋にいるとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/085807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85807