要旨(by裁判所):
1交際相手から暴行等を加えられ傷害を負ったとする女性の証言は,信用性を支える決定的な根拠がなく,内容にも不自然なところがあり,信用できないとした上で,公訴事実記載の暴行,脅迫の一部については,その存在に合理的な疑いが残るとした事例。
2自傷行為を防ぐためになされた暴行行為に正当防衛の成立を認め,被告人を無罪とした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/085810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85810