【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平25(行ウ)822】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1)タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2)上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/085812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85812