犯罪事実(by Bot):
被告人は,B農業協同組合管理部金融係員として同組合の貯金の受入れ,払戻し,貯金口座の解約,現金出納等の業務に従事していたものであるが,別表記載のとおり,平成21年5月26日から同年11月25日までの間に,12回にわたり,北海道苫前郡所在の同組合本所において,同組合のために業務上預かり保管中の現金から,合計1161万7851円を自費消する目的で着服して横領した。(事実認定の補足説明)第1争点の概要本件は,被告人が当時勤務していたB農業協同組合(以下「農協」という。)において,何者かが,農協が貯金口座の管理等のために設置していた「ジャステム」と呼ばれる農協オンラインシステムの端末機(以下「ジャステム」という。)を操作して,顧客に無断で定期貯金口座の解約処理を行い,各貯金口座の払戻額に相当する金員合計1161万7851円を着服したとされる事案である(以下別表番号に応じて「第1事件」ないし「第12事件」といい,12件全てを「本件横領事件」と総称する。また,本件横領事件で解約された各定期貯金口座については,各事件の呼称に応じて「第1口座」ないし「第12口座」という。)。本件の争点は,被告人が本件横領事件の犯人であると認められるか,である。当裁判所は,被告人が本件横領事件の犯人であると認めたので,以下その理由を説明する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/085816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85816