裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2の主張には理由がなく,本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号の規定を満たしていないことを理由として審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤り)について
(1)本願明細書の発明の詳細な説明の記載本願明細書には,以下の事項が記載されている。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,ナルメフェン(nalmefene)のような6−メチレンモルヒナン(6-methylenemorphinan)類の新しい医学的な使用に関係する。」
イ「【背景技術】【0002】国際公開第03/097608号パンフレットにおいて,我々は,ナルトレキソン(naltrexone)を含む,オピオド(opiod)及びオピオド様の(opiood-like)化合物の多くの新しい医学的な使用を記載してきた【判決注:「opioid」の誤記と認める。】)。【0003】ナルメフェン(6−メチレン−6−デオキシ−N−シクロプロピルメチル−14−ヒドロキシジヒドロノルモルヒネ)は,純粋な拮抗薬の活性を備えた,長く作用する,経口的に利用可能な,効力のある麻薬性の拮抗薬である。…【0004】それは,多種多様な医学的な使用について提案されてきた。」「【0013】オピオイド剤の鎮静,呼吸抑制,及び,他の作用を拮抗する際のそれの有用性は別として,小児における運動亢進症…,老人性痴呆症…,乳幼児突然死症候群…,自…,関節炎の及び炎症性の疾患…,間質性膀胱炎…,アレルギー性鼻炎…のような,多様な健康状態を処置することに有用なナルメフェンが,また見出されてきた。米国特許第4,923,875号明細書において,開示されるものは,じんま疹,様々な湿疹,及び他の肥満細胞に媒介され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85819