【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 31/平27(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明は,エンジンの改良及び回転体を利用した発電装置に関するものであり(【0001】),従来のロータリーエンジンには,回転体の所で燃焼させていたため高温が発生する(【0003】),回転体の重量が少しある(【0004】)という課題があったので,回転体の外側で燃焼させることにより高温の発生を制御して高速での長時間回転を可能にする(【0005】,図1),回転体及びカーバー底面部分にそれぞれ強力磁石を取り付け,磁石の反発作用を活用して回転体を浮かせることにより回転体の重さを軽減して燃費を向上させる(【0006】,図2)という手段(請求項1)を採用することで,エンジン及び発電の効率,効果を向上させるものである(【0007】)(図1及び図2については,別紙本願発明図面目録記載のとおり)。 2取消事由1(引用文献1に関する主張)について
(1)引用文献1の記載
引用文献1には,以下の記載がある(第1図ないし第3図及び第8図は,別紙引用文献1図面目録記載のとおり。その他の図面は引用を省略した。なお,発明の詳細な説明及び第1図は,甲1の4頁に掲載された昭和57年7月26日付け手続補正書による補正後のものである。)。「発明の詳細な説明この発明はピストンに羽根車を組合はせたタービン機関に関する。従来のピストンを用いた機関はクランク軸から出力を取出すため,機械的効率が悪く,又ガスタービンは強制燃焼方式のため,燃料効率が悪い。この発明はピストンと羽根車を組合はせ,機械的効率と燃料効率を高める事を目的とする。この発明の実施例を図面にもとづいて説明すれば次の通りである。第1図は上側から断面を示し収納箱1の周囲に対応する吸入シリンダ3をもうける。第3図に断面を示す,吸入シリンダ3の上側に更に燃焼シリンダ4をもうける。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/085820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85820