【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・12/平24(行ケ)10330】原告:インテルコーポレイション/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
本願補正発明は,本願の優先日前に公開された特開2006−293768号公報に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,特許法17条の2第6項で準用する同法126条5項の規定に違反するものであり,同法159条1項で準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。本件補正は却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成22年3月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。本願発明の構成要件をすべて含み,更に他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が引用例1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることがでぁ
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