【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10198】原告:(株)メイワパックス/被告:(株)細川洋行

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成13年8月13日,発明の名称を「バッグインボックス用袋体およびバッグインボックス」とする特許出願(特願2001−245400号。平成6年11月18日を優先日とする特願平7−295733号の分割出願)をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年6月10日,本件特許につき特許無効審判を請求し,無効2008−800104号事件として係属した(以下「第1次無効審判」という。)。平成23年2月8日,被告が平成21年11月20日にした訂正請求のうち,請求項1,9及び10の訂正並びに明細書【0013】の訂正を認め,原告の無効審判請求は成り立たない旨の審決が確定した。以下,請求項4については特許明細書を,それ以外については上記訂正に係る明細書を,「本件明細書」という。
(3)原告は,平成23年10月4日,本件特許の請求項1ないし11に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800194号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年5月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,次のとおりのものである。以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。【(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212114138.pdf



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