【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 30/平27(行ケ)10054】原告:東和薬品(株)/被告:メルク・シャー プ・アンド・ドーム・

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な効果についての判断誤りの有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,1日1回鼻腔内に投与される,アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。 【請求項2】前記1日1回の投与量が25〜1000マイクログラムである,請
求項1に記載の薬剤。
【請求項3】前記薬剤が,季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである,請求項1または2に記載の薬剤。
3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件発明1の構成については容易想到であると判断したが,その効果が顕著で当業者が予測困難なものであったとして,本件発明の進歩性を肯定した。審決の理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張した無効理由の要旨
本件発明は,以下の甲1〜6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないものであり,特許法123条1項2号により無効とすべきものである。甲1:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁甲2:特表平5−506667号公報甲3:Bryson,H.M.他,Drugs,43巻5号,1992年,760〜775頁甲4:Ross,J.R.M.他,CurrentMedicalResearchandOpinion,12巻8号,1991年,507〜515頁甲5:Storms,W.他,AnnalsofAllergy,66巻,1991年,329〜334頁甲6:アトピー・アレルギー性疾患,最新内科学体系23巻,中山書店,1992年,第311〜315頁,表紙,奥付(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/085822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85822