要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという事案について,弁護人の少年法55条による移送の主張を排斥し,懲役4年以上6年6月以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/085825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85825