【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・7・16/平24(行ウ)12】

要旨(by裁判所):
府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の予備的請求が却下された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/085826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85826