要旨(by裁判所):
ロシア人である請求人のけん銃加重所持事犯の再審請求事件において,確定審で偽証したことを認めた元警察官の新供述等を基に,本件けん銃等は違法なおとり捜査によって収集された証拠能力を欠くものであるなどとして,刑訴法435条6号に基づき再審開始決定をした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/085828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85828