【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/昭和24(行ケ)10195】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成19年4月23日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2007−113523号。出願日を平成11年11月8日,国内優先権主張日を平成10年11月9日とする特願2000−581248号からの分割出願である特願2002−110505号からの再度の分割出願である。)をし,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし4(全部)に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800216号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月25=!
1B$BF|!$!VK\7o?3H=$N@A5a$O!$@.$jN)$?$J$$!#!W;]$NK\7o?37h$r$7!$$=$NF%K\$O!$F1G/5月8日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴とする,1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/鄯)前記F2cに相補的な塩基配列を持つ領域の5′側に前記F1cと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212115914.pdf



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