事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,昭和24年に設立された電機メーカーであり,原告は,昭和45年からP2の屋号で工業デザインを行う個人事業主である。
(2)原告と被告との関係
原告は,昭和51年頃,被告から工業デザインの業務委託を受けるようになり,平成3年以降,原告と被告は,翌年3月31日までを契約期間とし,3か月前までに解除の申し出がないときはさらに1年間継続する旨を定めて,原告はデザイン関係全般の業務その他を委託業務として行い,被告は,月額で定める委託業務料を支払う旨の業務委託契約を締結した。平成7年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額60万円,平成11年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額32万円であった。原告と被告は,平成12年4月1日,契約期間を同日から平成13年3月31日までとした上で,被告が支払う業務料については別に定めること,前記同様に契約は更新されること等を内容とする業務委託基本契約を締結した。甲2契約は,平成13年4月1日以降も自動的に更新さぁ
譴燭❶と鏐陲蓮な神\xAE17年7月26日付けで,同年10月31日の経過をもって甲2契約を終了する旨を通知し,同日,甲2契約は終了した。
(3)本件意匠の登録,無効審決
ア原告による意匠創作
原告は,平成11年7月,被告の委託を受けて道路灯のデザイン製作を行い,同年8月,同デザイン案を被告に提供した。
イ被告の意匠登録出願
被告は,平成11年11月5日,原告から提供された上記デザイン案を基にした別紙意匠公報記載の意匠(以下「本件意匠」という。)について,創作者を被告従業員であるP3とする意匠登録出願をし,平成13年10月26日,意匠登録がされた。
ウ意匠登録無効審判
原告は,平成22年2月17日,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213104503.pdf
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