【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 26/平27(行ケ)10170】原告:フローインターナショナル/被告:( )スギノマシン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成9年3月19日に出願され(以下,この出願日を「本件出願日」という。),平成13年12月21日に設定登録された,発明の名称を「水中切断用アブレシブ切断装置」とする特許第3261672号(以下「本件特許」といい,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。設定登録時の請求項の数は3である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成23年7月22日,特許庁に対し,本件特許を全部無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800131号事件)をした。これに対して,被告は,平成23年10月11日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成24年2月7日付けで上記訂正に係る請求項に係る発明について無効理由通知をしたため,被告は,同年3月12日付けで,本件特許の明細書を同日付けの訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求める旨の訂正請求(本件特許の請求項1及び2並びに明細書の発明の詳細な説明の記載中の段落【0009】,【0015】及び【0017】の訂正を求めるものであり,その余の部分に関しての訂正はない。)をした。特許庁は,同年7月1
0日,「訂正を認める。特許第3261672号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年11月15日,本件一次審決のうち,「訂正を認める。」との部分及び「特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取り消しを求めて審決取消訴訟(平成24年(行ケ)第10402号)を提起した。他方,被告は,本件一次審決に対する取消訴訟を提起せず,本件一次審決のうち本件特許の請求項3に係る発明を無効(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/085853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85853