裁判所の判断(by Bot):
そこで,原審記録を調査し,当審事実取調べの結果も参酌して検討すると,論旨(1)の点について,原判決が,内蔵プログラムを改変した本件Wiiは,真正品と同一性を欠いていると認め,原判示第1及び第2の各行為が客観的に商標権侵害を構成するものであると認定したことは,結論において是認できるから,そこに所論がいうような事実誤認又は法令の解釈適用上の誤りは認められない。また,論旨(2)の点については,被告人には,上記各行為につき,法の禁止に直面するに足り
る事実の認識があることは明らかで,かつ,同(3)の点についても,違法性を認識する可能性が欠けていなかったことが明らかであるから,故意ないし責任も阻却されないのであって,この点についての原判決の判断にも,判決に影響するような事実認定上及び法律の解釈適用上の誤りは認められない。以上のとおり,論旨はいずれも理由がないが,所論にかんがみ,上記のように判断した理由につき,項を改めて補足して説明する。
3本件Wiiに加えられた改変と真正品との同一性(前記1(1)の論旨)について
(1)商標法は,商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利の専有を認め(同法25条),かつ,商標の「使用」の概念については,同法2条3項が形式的にこれに属する行為を定めているから,商標権者以外の者が,指定商品に登録商標を付したものをその許諾を得ずに譲渡するなど,「使用」に当たる行為をすれば,商標権の侵害を構成することはいうまでもない。しかしながら,商標権者又はその許諾を得た者により,適法に商標が付され,かつ,流通に置かれた商品(真正商品)が,転々と譲渡等される場合は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能は害されないから,このような場合における各譲渡等による商標使用は,実質的な違法性を欠き(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213115447.pdf
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