【★最判平28・4・28:債務不存在確認等請求本訴,不当利 返還請求反訴事件/平27(受)330】結果:棄却

要旨(by裁判所):
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/085854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85854