【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 26/平27(行ケ)10179】原告:シンクソートインコーポレーテッド 被告:三浦工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第2579058号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 平成2年11月15日
設定登録日 平成5年9月30日
存続期間の更新登録日 平成15年9月16日,平成25年7月30日
指定商品の書換登録日 平成16年12月22日
指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第11類「電気通信機械器具,その他本類に属する商品」であった。
(2)原告は,平成25年8月26日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定により,これらの指定商品についての商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年9月10日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2013−300712号事件として審理した上,平成27年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を付加。以下「本件審決」という。)をし,その謄本は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/085856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85856