判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」印紙税法別表第1の20号に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは次の◆い覆匹糧充┐了陲硫爾任蓮ぁ嵌充萃◆廖憤羸破棉渋1の20号に当たる。
蘇篠屬蠅虜劼良住罎砲蓮つ屬蟾泙譴100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/085859_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85859