【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・4・27/ 26(ワ)26079】原告:アダプティックスインコーポレイテッド/ 告:富士通(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許第4031707号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の各基地局装置(以下,同目録記載1及び2の各装置を併せて「被告製品」という。)の販売は,本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金18億円の一部である1億円及びこれに対する不法行為後である平成26年10月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/085866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85866