事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)平成24年6月5日から平成25年4月27日まで原告の取締役であった被告Aが,平成24年10月末に,株主総会の承認を経ることなく,原告の経営していた串かつ店「かつーん」千歳烏山店(以下,単に「千歳烏山店」という。)に関する事業を被告A自身に譲渡したことにより,会社法467条1項に違反するとともに,利益相反取引(同法356条1項2号)をしたものとして同法356条1項に違反した,同年8月17日から同月22日までの間及び同年9月24日から同年10月31日までの間に,原告の千歳烏山店の売上金を横領した,同月25日,原告がしていた商標登録出願を無断で取り下げた,同年9月25日及び同年10月25日に,株主総会決議を経ずに,被告A自身の取締役報酬をお手盛りした,同年9月25日から平成25年4月27日までの間,株主総会の承認を経ることなく,既に原告に事業譲渡していたはずの串かつ店「かつーん」赤坂店(以下,単に「赤坂店」という。)の営業を行い,競業避止義務違反(同法356条1項1号)をしたものとして同法356条1項に違反した,以上ないしをもって取締役としての任務を怠ったものである旨主張して,被告Aに対し,同法423条1項に基づく損害賠償請求として,3500万円及びこれに対する平成26年7月18日付け訴え変更申立書送達日の翌日である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/085867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85867