【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10181】原告:X/被告:(株)オートネットワーク

事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年3月16日付けの訂正による本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は,次のとおりである。
【請求項1】車両において電源から負荷へ電力を供給するために用いられる電線を保護する方法であって,前記負荷への通電電流を所定時間毎に検出する工程と,前記検出された通電電流に起因する前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の基準温度からの上昇温度を算出し,該電線の上昇温度を前
記基準温度に加算して前記電線の温度を推定する工程と,前記推定された電線の温度が所定の上限温度未満かどうかを判定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が前記所定の上限温度未満であると判定された場合,前記上昇温度を用いて,新たに検出された通電電流に起因する前記電線の前記所定時間内における発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の前記基準温度からの新たな上昇温度を算出し,該新たな上昇温度を前記基準温度に加算して前記電線の温度を新たに推定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が所定の上限温度以上であると判定された場合,前記電源から前記負荷への電力の供給を停止する工程とを含み,前記電線の温度を推定する工程は,前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づく前記電線の上昇温度を,下記関係式に基づき算出し,その算出において,下記関係式におけるRw(n−1)を,前記所定の上限温度に対応する前記Rw(n−1)であって温度に依存しない一定値として,前記電澄
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214090820.pdf



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