【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 11/平27(行ケ)10122】原告:ザジェネラルホスピタル/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年12月8日(優先権主張:平成19年12月7日,米国),発明の名称を「皮膚科学的治療のためのシステムおよび装置」とする特許出願(特願2010−537149号。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年4月17日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月23日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 ?原告は,平成25年10月24日付けで拒絶査定を受けたため,平成26年2月28日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−3838号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年6月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光学的放射線を少なくとも1つの生物組織に加えるための装置であって,/化学反応に基づいて前記放射線を発生させるように構成された放射線装置,および,水フィルターを備え,/前記放射線装置は,封止された筐体および前記筐体の内部に設けられた可燃性材料を備え,/前記封止された筐体の外側表面の一部
は,前記生物組織に接するように構成され,/前記水フィルターは,前記可燃性材料と前記封止された筐体の外側表面の一部との間に設けられ,/前記水フィルターは,前記光学的放射線の一部を濾光し,且つ,前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/085871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85871