事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「エミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路」とする特許第3588324号(本件特許)の特許権者であるところ,本件は,控訴人が,原判決別紙物件目録記載の物件(被告各製品)は,本件発明1,3ないし7(本件各発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入及び販売等の行為は,控訴人が有する本件特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め,同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄,民法709条に基づき,損害賠償として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
3る事案である。原判決は,被告各製品は本件発明1,3ないし7の文言侵害にも均等侵害にも当たらず,その技術的範囲に属しない,被告各製品について本件発明5及び6の間接侵害も成立しない,として控訴人の請求を全部棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/085873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85873