【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・4・21 /平27(ワ)28086】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,宇多田ヒカル名義の編集著作物であるCDアルバム「FirstLove」(以下「本件アルバム」という。)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞(以下,これと本件アルバムを併せて「原告著作権主張作品」という。)の共同著作者であり,「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞(以下「原告関与主張歌詞」と総称する。)の被告による創作に関与したが,被告が原告の氏名を表示せず,被告のみが著作者として利益を得ており,これにより原告が損害を被ったと主張して,被告に対し,著作権法2条,12条1項,19条1項及び115条に基づきウェブサイト上に原告の氏名及び謝辞を表示すること(第1請求),
民法1条,90条及び91条に基づき被告が原告と合意した上で著作物を発表する前に原告に通知等を行うこと(第2請求),民法709条,著作権法114条3項に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞から受領すべき金員を支払うこと(第3請求),民法709条,710条に基づき損害賠償金1339万1000円を支払うこと(第4請求),著作権法115条及び民法723条に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関わった事実を公表すること(第5請求)並びに著作権法112条に基づき本件の裁判が確定するまで被告による新たな著作物の販売を差し止めること(第6請求)を求める事案である。被告は,本案前の主張として原告の請求が特定されていないことを理由に本件訴えの却下を求めるとともに,本案の主張として,原告の主張が法律上の根拠及び具体的事実の主張を欠いているので主張自体失当である,原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関与した事実がないと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/085875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85875