【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10148】原告:エス・イー・エンジニアリング(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告による無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審判手続の手続違背の有無,進歩性(容易想到性)の有無,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,有機質廃物を発酵処理するオープン式発酵処理装置及び同装置に用いるロータリー式撹拌機用パドルに関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である)。
【請求項1(本件発明1)】
「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロータリー式撹拌機は,該台車の幅方向に水平に延びる回転軸と,該回転軸の周面に且つその軸方向に配設された多数本の長杆の先端に板状の掬い上げ部材を具備するパドルとから成るオープン式発酵処理装置において,前記ロータリー式撹拌機用のパドルであって,長杆の先端に,2枚の板状の掬い上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し,その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き,その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向せしめて配設したことを特徴とするパァ
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【請求項2(本件発明2)】「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214092433.pdf



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