【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・4・21/ 27(ワ)13760】原告:(株)CA/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品の著作権を有するところ,被告が本件著作物1及び2のデータを動画共有サイトのサーバーにアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条1項(主位的)又は3項(予備的)に基づき,損害賠償金1475万4090円(内金請求)及びうち518万3880円に対する本件著作物1に係る不法行為の日である平成25年10月5日から,うち957万0210円に対する本件著作物2に係る不法行為の日である同月4日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/085883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85883