【行政事件:国家賠償請求酵素事件/東京高裁/平27・9・16/ 26(ネ)4240】分野:行政

判示事項(by裁判所):
受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例

要旨(by裁判所):受刑者と再審請求弁護人との面会の回数に関しては,刑事収容施設法114条による制約に服するものと解するのが相当であるところ,受刑者とその再審請求に係る弁護人との面会を含めれば当該受刑者の面会が規定回数を超えることを理由としてされた当該受刑者とその妻との面会を不許可とする旨の処分は,当該受刑者の当該月の面会回数が規定回数に達しており,当該受刑者と当該面会申出者は前日にも面会を行ったばかりであり,その内容も単なる近況報告に収支していた上,同日の面会の用件が当該面会の用件とほぼ同様であったなどの判示の経緯及び事情に鑑みれば,刑事施設の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと判断された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/085886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85886