【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平27(行ケ)10139】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:( )三共

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年1月20日,発明の名称を「スロットマシン」とする特許出願(特願2005−13408号)をし,平成20年4月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲11)。 (2)原告は,平成26年10月23日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800173号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに,各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって,/遊技の制御を行う遊技制御手段を備え,/該遊技制御手段は,/所定の設定操作手段の操作に基づいて,入賞の発生を許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段
階のうちから,いずれかの許容段階を選択して,該許容段階を示す設定値を設定する許容段階設定手段と,/前記許容段階設定手段により設定された設定値を含む前記遊技制(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/085891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85891