事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年6月13日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−48803号)をした。 ?原告は,平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−6668号事件として審理し,平成27年10月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月13日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年12月14日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/085892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85892