【労働事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平27・12・16/ 平27(ネ)697】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件のうち,甲事件は,控訴人市の職員である被控訴人P2ら28名及び控訴人市の職員により組織された労働組合,職員団体又はこれらの連合団体である被控訴人組合ら5団体が,控訴人市の市長,交通局長及び水道局長(以下「市長等」という。)が平成24年2月,それぞれが所管する部局の職員に対し,控訴人市の特別顧問である控訴人P1を構成員とする第三者調査チームが作成した記名式による労使関係に関するアンケート(以下「本件アンケート」という。)に回答するよう職務命令を出し,その実施とともにその結果を集計しようとしたところ,違憲・違法な本件アンケートの実施により被控訴人らの思想・良心の自由,プライバシー権,政治活動の自由及び団結権が侵害され,被控訴人P2らにおいて精神的損害を,被控訴人組合らにおいて無形的損害を被ったとして,控訴人市の市長ら公務員による行為と控訴人P1による行為が
3共同不法行為を構成するとし,控訴人市に対して,国家賠償法1条1項及び民法719条1項に基づき,控訴人P1に対して,民法709条及び719条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(被控訴人P2らにつき各30万円,被控訴人組合らにつき各100万円)及びこれに対する違法行為後の日である平成24年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。また,本件のうち,乙事件は,控訴人市の職員として交通局に所属する被控訴人P3が,上記同様に,違憲・違法な本件アンケートの実施により精神的損害及び弁護士費用相当額の損害を被ったとして,控訴人市に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金125万円及びこれに対する違法行為後の日である平成24年12月27日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をそれぞれ一部認容し,甲事件につき,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/085895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85895