事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給中の原告が,松山市福祉事務所長が生活保護法27条に基づいて原告に対してした,福祉事務所からの呼出し等があった場合には速やかに連絡を行うように求める内容の指導指示が違法であると主張して,被告松山市に対し,同指導指示の取消しを求めるとともに,被告愛媛県に対し,同指導指示の取消しを求めてした審査請求を却下した愛媛県知事の裁決の取消しを,被告国に対し,同裁決の取消しを求めてした再審査請求を却下した厚生労働大臣の裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/085899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85899