【行政事件:仮の差止めの申立却下決定に対する抗告事件(原決定・大阪地方裁判所平成24年(行ク)第39号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第51号)/大阪高裁/平24・7・3/平24(行ス)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下,略称は原決定と同様とする。)。
2原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214132118.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する