概要(by Bot):
本件は実刑が相当な事案である。そこで,被告人には前科がなく,反省の態度を示しており,本件の特殊な経緯も考慮すれば,今後同種の再犯に出るおそれは高くないことなども考慮して,主文のとおり刑を定めた。(求刑懲役4年6月)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/085900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85900