【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)/東京高裁/平27・12・2/平27( コ)230】分野:行政

判示事項(by裁判所):
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/085901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85901