事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成10年10月5日,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする国際出願(特願2000−520135号。優先権主張:平成9年(1997年)11月7日,日本)をし,平成23年1月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年11月24日,本件特許の請求項1ないし13に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800244号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1ないし13記載の発明を併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は/2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ/からなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218112709.pdf
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