【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・6・1/平27(ネ)10091】控訴人兼被控訴人:大阪エヌ・イ ー・ディー・/被控訴人兼控訴人:(株)大原鉄工所

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特
許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明1(請求項1に記載された発明)及び本件特許発明2(請求項2に記載された発明)の技術的範囲に属するが,本件特許発明3(請求項4に記載された発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない,一審被告が被告製品を譲渡したことによる損害額は1756万3700円である,一審被告が被告製品を保守したことによる損害賠償請求は理由がないなどとして,一審原告の請求を,被告製品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/085925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85925