【知財(特許権):債務不履行損害賠償請求/大阪地裁/平28・ 5・23/平27(ワ)10913】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,出願人を原告とし,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする米国特許出願の手続を行った被告らにおいて,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,定められた期限までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠り,これにより損害を被ったとして,原告が,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金550万円の連帯支払を求める事案である。本件は,当初,神戸地方裁判所において審理され,同裁判所により原告の請求をいずれも棄却する旨の判決がされたが(同裁判所平成25年(ワ)第1175号事件),それに対する控訴審において,大阪高等裁判所は,民事訴訟法6条所定の専属管轄違反を理由に原判決を取り消し,事件を当庁に移送した(同裁判所平成27年
2(ネ)第2051号事件)。なお,本件では,原告が加害行為の結果として主張する後記損害は我が国において発生した内容を含み,また,準拠法を日本法とすることにつき当事者間に争いがないので,法の適用に関する通則法17条本文,又は,同法21条本文により,いずれにせよ,日本法が準拠法となる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/085926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85926