【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 27(ワ)12757】原告:P1/被告:(株)アドモーション

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2損害額以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」第3記載の被告の行為によって,同第2記載の原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたと認められる。そこで,原告が被った損害額を検討する。 (1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,原告は,株式会社アートムーヴから開発中であった本件ゲームで使用する原画の製作等を依頼された際,原画の製作等を含めて包括的に報酬350万円で注文を受けていることが認められるところ,このような報酬の定め方は,原画の製作等の依頼を受けた原画作者が多数の原画やイベント画等を1個のゲーム作品の製作に提供する場合の報酬の定め方として,合理的なものであると考えられる。そうすると,本件R18ゲームという1個のゲーム作品のために多数のイベント画が使用される場合についても,上記と同様の報酬支払の形態を採用した上で,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,上記と同様に350万円と認めるのが相当である。 (2)著作者人格権侵害による損害
争いのない事実によれば,インターネット上のウェブサイトにおいて原告のペンネームで商品検索をすると,原告の漫画作品が複数表示され,原告のペンネーム及び作品が広く知られていたと認められる。原告が原画を製作した本件ゲームは,恋愛シミュレーションゲームでファンタジーものであると告知され,原告のペンネームが原画作者として公表され,本件ゲームのタイトルによるインターネット検索結果をみても,本件ゲームが話題とされるようになり,原告は,ファンタジーもののゲーム作品の原画を手掛けると広く認識されていたと認められる。そうしたとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/085929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85929