【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・17/平24(行ケ)10345】原告:(株)総合開発/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定(前壁の端部の認定)の誤りによる一致点認定の誤り)について
(1)刊行物1の記載について
刊行物1には,以下のとおりの記載がある(甲1)。
「【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,山沿い道路の擁壁用ブロックや,河川の護岸用ブロックなどとして用いられる積みブロックの改良に関する。」「【0017】
・・・本願補正発明の解決しようとする課題は,段状式に積む即時脱型による積みブロックであって,同じブロックであっても傾斜角度を変える事ができ,法面に土により押し出されを防ぐ事ができ,更に,左右の合わせ目に形成された土嚢室からの土のもれを抑える事ができ,植生面積が広く採れる積みブロックシステムと積みブロックを提供する事にある。」「【0030】(実施例1);積みブロック1は,図1,図2に示す様に正面壁10と後面壁20とこれらの壁を前後に繋ぐ左右の側壁30,30とからなり,中央にはこれらの壁に囲まれて縦に貫通した第一の土嚢室40が形成されている。また即時脱型により成形されるので,横切りした断面はすべて同じ形状になる。【0031】正面壁10は,その横幅中央付近で前面に膨出した形状の膨出部11と,この膨出部11の両側に膨出部11より後退して形成された後退部12,12とを有している。そして,膨出部11の横幅L??は\xA1
正面壁の横幅長の略半分に形成され,第一の土嚢室40はこの膨出部の内方に形成される。膨出部11の表面は化粧石を埋め込んだ化粧面13になっている。正面壁10の左右の端部14,14(後退部12の端部14でもある)は,その端面15が平面視略S字形に形成されていて,これらS字形は,積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130619104511.pdf



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