【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10183】原告:ゾール・サーキュレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成21年4月1日,発明の名称を「胸部圧迫装置」とする特許出願(特願2009−89178号。特願2000−551718号を原出願とする分割出願。原出願日:平成11年5月17日。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)5月29日,米国。請求項の数16)をした。特許庁は,平成22年3月18日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2010−16592号事件として審理し,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
患者の胸部を圧迫するための胸部圧迫装置であって,/上記患者の胸部の周囲に延びて,上記患者の上で結び付けられるベルトと,/上記患者の胸部の周囲で上記ベルトの締め付けと緩めを繰り返すために上記ベルトに対して接続されたベルト引張手段と,/上記ベルト引張手段に接続され,上記患者の胸部に対する上記ベルトの締め付けと,上記患者の胸部に対する上記ベルトの緩めとを繰り返すように,上記ベルト引張手段を作動(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218114415.pdf



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