【知財(著作権):楽曲演奏禁止等請求事件/東京地裁/平28・ 5・19/平27(ワ)21850】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙楽譜目録記載2の楽曲(以下「原告楽曲」という。)の著作者である原告が,被告Y,被告Z及び被告SMEが原告楽曲に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し,被告TSCがこれを番組内で放送し,被告SMDが
これを収録したDVDその他の物を販売したことが原告の著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき被告楽曲の演奏,複製等及びこれを録音又は録画したCD,DVDその他の物の複製等の禁止を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金(被告Y,被告Z及び被告SMEに対し9000万円,被告TSCに対し7000万円,被告SMDに対し6000万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(被告Yにつき平成27年9月3日,その余の被告につき同月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/085934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85934