【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・2・16 /平25(ワ)33167】原告:(株)ノアコーポレーション/被告:タッズ ・インターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件CDについてのレコード製作者である原告ノア及び本件CDに収録された別紙CD目録4記載の各楽曲(以下「本件楽曲」という。)の実演家である原告Aが,被告らに対し,以下の各請求をする事案と解される。(1)原告ノアの被告タッズに対する,印税の支払請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告タッズに対し,被告タッズとの本件CDの製造販売委託契約の履行請求として,被告タッズが販売した本件CD213枚の売上金のうち原告ノアが取得すべき部分(以下,本件楽曲又は本件CDの各売上金のうち原告ノアが取得すべき部分を「原告ノア印税」という。)に相当する35万5071円,同契約上の債務不履行による損害賠償として,同契約に要した費用と弁護士相談料(予備的に,本来取得するはずだった原告ノア印税相当額と弁護士相談料)を合計した144万4299円並びに上記及びに対する商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める(上記第1の1)。(2)原告ノアの被告らに対する,不法行為に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告らに対し,被告らが,原告ノアの許諾がないのに,本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信を繰り返し,原告ノアが有する本件CDについてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権。著作権法(以下,単に「法」という。)89条2項)及び原告Aから譲り受けた本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権。法89条1項)を侵害し,また,本件CDを廃盤にして,原告ノアの本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したため,これらの不法行為により,上記について合計722万3480円,上記について合計839万1174円,上記を通じた弁護士相談料として113万3232円の損害を被ったと主張(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/085943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85943