【下級裁判所事件/福岡地裁/平28・3・29/平26(ワ)1954】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告代表者市長(以下「被告市長」という。)及び福岡市教育委員会教育長(以下「被告教育長」という。)が,それぞれ,職員につき,平成24年5月21日付けで発出した,公私を問わず自宅外での飲酒を原則として行わないものとする旨の各通知(以下「本件各通知」という。)について,当時福岡市教育委員会(以下「市教委」という。)で勤務していた原告が,本件各通知は,強制力を有する命令であり,不当に私生活上の自由を制約するものであるから,これらを発出する行為は違法であって,これにより精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料1円及びこれに対する本件各通知が発出された日である平成24年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告市長の行為と被告教育長の行為が共同不法行為に当たると主張する。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/085945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85945