【下級裁判所事件:殺人,住居侵入,殺人未遂,銃砲刀剣 類所持等取締法違反/神戸地裁4刑/平27・10・8/平26(わ)759】

裁判所の判断(by Bot):

?D鑑定について
精神科医師Dによる精神鑑定では,本件各犯行時,被告人は,いわゆる脱法ハーブの連用により易怒性や衝動性が亢進していた可能性はあるがその程度は軽度であるとされている。また,被告人がかつて診断を受けたことのある双極性障害(躁うつ病)についても,診断時に「閾値下」とされていたことや,本件各犯行時や鑑定時に精神症状が見られないことから,その存在には否定的であって,仮にあったとしてもその程度は軽微であり,それ以外の精神障害の存在は否定できるとされている。そして,本件各犯行に対する精神障害の影響については否定されており,本件各犯行は,被告人の自己愛的・情緒不安定的なパーソナリティによって行われたものであるとされている。上記鑑定結果は,鑑定人の経歴や経験,判断資料等のいずれにおいても特に問題がなく,十分信用することができる。 ?殺害の動機や当時の言動等について
被告人がA及びB夫妻に殺意を抱くに至った経緯は,各判示のとおりであっ
4て,いずれも不自然なものではなく,特に,被告人の自己愛的・情緒不安定的なパーソナリティを前提とすれば,十分理解できるものである。また,本件各犯行時の行動においても,被害者らの殺害という目的に照らして不合理な点はなく,むしろ,被害者側の対応に即して合理的に行動している。さらに,被告人は,A殺害の直後,早期の発覚を免れる目的でAの携帯電話を破壊しているほか,B夫妻に対する犯行直後には「日本はすぐ出てこれるんじゃ」などと服役を前提とする発言をしている。以上のとおり,殺害動機やその形成過程,各犯行時や直後の言動等に,特段,不自然な点や不合理な点は見られず,当時の被告人に精神障害の影響はうかがわれない。 ?弁護人の主張について
弁護人は,被告人が心神耗弱状態にあったことの根拠として,本件各犯行時の被告人には「モンスター」という存在が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/085949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85949