【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10199】原告:ケーディーエルスキャンデザインズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,電子ポストカード等の画像表示の作成等を行うシステムに関する発
明で,平成23年5月30日の上記手続補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した箇所である。)。
【請求項1(本願発明)】「送信コンピュータおよび受信コンピュータと通信するように構成されたサーバを介して,前記送信コンピュータにおけるユーザと前記受信コンピュータにおける受取人との間でイメージデータを共有する方法であって,前記サーバが,前記ユーザの制御の下,前記送信コンピュータから,前記送信コンピュータに存在するイメージデータか,あるいは前記送信コンピュータとは別個のイメージソースから前記送信コンピュータが受け取ったイメージデータを受信するステップと,前記サーバが,受信したイメージデータを記憶するステップと,前記記憶されたイメージデータを取得するためのサーバに対し前記記憶されたイメージデータを識別するために構成されたユニフォームリソースロケーター(URL)であって,コンピュータ上で実行されるブラウザを介してイメージデータを取得する際に使用される前記URLを,前記サーバが前記記憶されたイメージデータと関連付けるステップと,前記サーバが,前記受取人にメッセージを送る際に使用するメッセージアドレスを前記送信コンピュータから受信するステップぁ
函ち圧⑤機璽个❶ご慙⌆佞韻蕕譴秦圧\xADURLを含むメッセージを生成するステップと,前記受取人に取得されるように,前記サーバが前記メッセージを前記受信コンピュータに送信するステップと,を含む方法。」
3審決の理由の要点
本願発明は,下記引用文献1に記載された発明に,下記引用文献2ないし4に記載された周知技術を適用することに基づき,本件優先日当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性を欠く。
【引用文献(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219092819.pdf



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