【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・6 23/平26(行ケ)10166】原告:日本ファイリング(株)/被告:(株)岡 製作所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成6年4月20日,発明の名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許出願(特願平6−81398号。以下「本件出願」という。)をし,平成10年11月13日,特許第2851237号(請求項の数7。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。被告は,平成23年1月19日,本件特許のうち特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2011−800009号。以下「本件無効審判請求事件」という。)をした。原告は,平成23年5月16日,本件無効審判請求事件において,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求(以下,この請求に係る訂正を「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成23年12月21日,第1次訂正を認めた上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件第1次審決」という。)をした。被告は,平成24年1月27日付け訴状により,本件第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10038号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,同年12月11日,本件第1次審決を取り消す旨の判決(以下「本件第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。特許庁は,平成25年4月23日,本件無効審判請求事件について,第1次訂正を認めた上で,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件第2次
審決」という。)をした。原告は,平成25年5月29日,本件第2次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10153号事件)を提起し,また,同年8月23日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求(訂正2013−(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/085961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85961