【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10209】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月14日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備え,分電盤よりも電源側に配置することを特徴とする雷保護装置。
3審決の理由の要点
(1)特開平9−233622号公報(引用例1,甲1)には次のとおりの引用例1発明が記載されていると認められる。
【引用例1発明】電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備え,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続した避雷器。
(2)本願発明と引用例1発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】相極ごとに独立な過電圧防護器と,を備え,少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置。
【相違点1】雷保護装置に関し,本願発明は,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備えるのに対し,引用例1発明は,電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備える点。
【相違点2】少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置に関し,本願発明は,分電盤よりも電源側に配置するのに対し,引用例1発明は,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続する点。
(3)相違点等に関する審決の判断
相違点1について,雷保護機能を有する漏電遮断器に関し,雷サージの侵入に続いて続流が発生することは周知の事項であり,その続流を遮断する必要があることも周知の課題である。また,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219093655.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する