【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平25・2・14/平24(ネ)10081】控訴人兼被控訴人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)サンエスオプテック

事案の概要(by Bot):
被告の元従業員であるAは,被告に対し,本件特許第4334013号(発明の名称「LED照明装置」)に係る本件発明をし,その特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,特許法35条3項及び5項に基づく職務発明対価(9467万9479円)の一部請求として850万円の支払を求める本件訴訟を提起したが,平成23年12月9日に死亡した。そこで,亡Aの相続人である原告らが,訴訟を承継し,相続割合(妻である原告X1は2分の1,子である原告X2及び原告X3は各4分の1)に応じて,原告X1は425万円,原告X2及び原告X3は各212万5000円の支払を求めた。原判決は,被告の受けるべき利益についての原告らの主張の一部と,被告の貢献度についての被告の主張の一部をそれぞれ認め,原告らの請求を,原告X1については28万4944円,原告X2及び原告X3については各14万2472円の限度で一部認容し(遅延損害金は訴状送達の翌日から),その余は棄却した。これに対し当事者双方が控訴したが,原告らの控訴は,控訴の趣旨の範囲における一部控訴である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220092124.pdf



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