【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・30/平28(ワ)12480】原告:フルタ電機(株)/被告:(株)ニチモ ワンマン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告ワンマンらによる別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告ワンマンらに対し,特許法(以下「法」という。)100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の1)
(2)原告は,被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める。(上記第1の2)
(3)原告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録3記載の「板状部材」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,被告ワンマンら及び被告西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害するものとみなされると主張し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の3)
(4)原告は,上記(1)ないし(3)の請求をするに際し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品の各廃棄を求める。(上記第1の4)
(5)原告は,被告ワンマンら及び被告西部機販による別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(以下,順に「本件メンテナンス行為1」,「本件メンテナンス行為2」といい,これらを併せて「本件各メンテナンス行為」という。)が原告の特許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/085992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85992